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北杜高校同窓会ホームページ

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〒408-0023 山梨県北杜市長坂町渋沢1007-19

北杜高校内 同窓会事務局

同窓会会則

同窓会会則

第1章 総 則

第1条 本会は山梨県立北杜高等学校同窓会と称し、事務局を母校内に置く。

第2条 本会は母校の発展と会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第2章 会 員

第3条 本会の会員は次の二種とする。
    (1)正会員
    (2)特別会員

第4条 (1)正会員は
     (イ)山梨県立北杜高等学校卒業生
     (ロ)山梨県立峡北高等学校卒業生(平成15年3月卒業生まで)
     (ハ)山梨県立峡北農業高等学校卒業生(平成15年3月卒業生まで)
        〔北巨摩郡立農学校、山梨県立峡北農学校、山梨県立峡北農林高等学校卒業生〕
     (ニ)山梨県立須玉商業高等学校卒業生(平成15年3月卒業生まで)
    (2)特別会員は
     (イ)母校職員および母校職員であった者
     (ロ)母校に功労のあった者で総会において推薦された者

第3章 役員および会議

第5条 本会に次の役員を置く。
    (1)会長   1名
    (2)副会長  各支部代表、若干名、会長が推薦した者
    (3)支部長  各支部代表
    (4)常任理事
    (5)理事
    (6)幹事   若干名
    (7)監事   若干名

第6条  1 会長は本会を代表し、会務をつかさどる。
    2 副会長は会長を助け、会長事故ある時はこれを代行する。
    3 支部長は支部会を代表し、会務をつかさどり、支部の状況を本会に通知する。
    4 理事は理事会を構成し、重要事項を協議決定する。
      尚、緊急の場合は常任理事会で協議決定するものとする。
      ただし、この場合理事会および総会に報告するものとする。
    5 幹事は会長監督の下に本会の庶務会計をつかさどる。
    6 監事は本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。

第7条 1 会長、副会長、支部長は総会において会員のうちから選出する。
      尚、支部は次の13支部とする。(小淵沢、大泉、長坂、高根、須玉、白州、武川、明野、
      甲斐、韮崎、甲府、郡内、東京)
    2 常任理事は、各卒業年度ごとの学年代表1名ずつを理事のうちから選出し、総会の議を
      へて会長がこれを委嘱する。
    3 理事は各卒業年度ごとにクラス代表を1名ずつ会員のなかから選出し、総会の議をへて
      会長がこれを委嘱する。
    4 幹事は、母校職員のなかから会長がこれを委嘱する。
    5 監事は、総会において会長、副会長、支部長、常任理事、理事、幹事を除く会員のうち
      から選出する。
第8条 役員の任期は2ヶ年とする。ただし重任を妨げない。
第9条 本会の会議は総会および役員会とする。
第10条 (1)総会は定期総会および臨時総会とし、定期総会は毎年1回開く。定期総会においては会長、
    副会長、支部長、会計監事を選出し庶務会計報告を行い、予算、決算、会則並びにその他重
    要事項を決議する。
    (2)定期総会の運営にあたる総会当番幹事は、原則として、その年60歳、50歳、40歳になる
    学年から選出する。
第11条 役員会は、必要に応じ随時これを開き事業の立案、予算の編成、および総会より委任された
    事項を決議する。この場合、役員会とは、正副会長・支部長会をいう。
第12条 会議はすべて会長が召集し、会長が議長となる。
第13条 会議の決議は、すべて出席者の過半数を以って決する。

第4章 名誉会長・顧問

第14条 本会に名誉会長1名、顧問若干名を置くことができる。
    名誉会長および顧問は総会の議をへて会長が決定する。名誉会長および顧問は会長の諮問に
    応じ、または会議に出席して意見を述べることができる。

第5章 事     業

第15条 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
    1 母校発展に関する事項
    2 会員名簿の発行
    3 表彰慶祝弔慰
    4 その他本会振興のため必要な事業
第16条 表彰および慶祝弔慰等に関する細則は別にこれを定める。

第6章  支     部

第17条 本会各支部は次のことを行う。
    1 各支部地域に居住している会員の把握をし、支部組織を作り、本会に報告する。
    2 本会の目的を達成するため、独自の立場で事業を行うことができる。
    3 各支部は県内各市町村又は各地域・各都道府県・学年で支部を設立することができる。

第7章  会     計

第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第19条 本会の経費は会費および寄付金その他をもって当てる。
    正会員は入会の際、終身会費として10、000円を納入し、納入した会費は返還しない。

    

第8章  雑     則

第20条 この会則は、役員会で話し合われ総会の議決で変更することができる。

(附則)1 平成13年10月27日制定
    2 平成14年4月1日から施行
    3 平成17年4月1日・一部改定
    4 令和 5年4月1日・一部改定

山梨県立北杜高等学校同窓会慶祝弔慰に関する細則


第1条 山梨県立北杜高等学校同窓会会則第16条により慶祝弔慰に関する細則を次のとおり定める。

第2条 本会は会員の慶祝弔慰に対して正副会長において決定し、その意を表すことができる。
 (1)弔意は次の各号に基づいて行う
    会員死亡の場合(役員)  10,000円または生花
    母校職員死亡の場合    10,000円または生花
    本会と関係のある者     5,000円
 (2)慰意については会員・母校職員の火災・風災害その他の災害の見舞いについて見舞いの
    必要を認めた場合、状況に応じて5,000円以内の見舞いを贈る。

第3条 母校職員の転退職の場合は以下の基準で餞別を贈る。年数計算については6ヶ月未満は切り
    捨て、6ヶ月以上は1年に切り上げる。
 (1)母校在職 5年まで………2,000円
 (2)母校在職 10年まで………3,000円
 (3)母校在職 10年以上………5,000円

第4条 本規程についての会計は同窓会一般会計から支出する。


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