| 第1章 総 則 | |||||
| 第1条 | 本会は山梨県立北杜高等学校同窓会と称し、事務局を母校内に置く。 | ||||
| 第2条 | 本会は母校の発展と会員相互の親睦を図ることを目的とする。 | ||||
| 第2章 会 員 | |||||
| 第3条 | 本会の会員は次の二種とする。 | ||||
| (1) (2) |
正会員 特別会員 |
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| 第4条 | (1) | 正会員は | |||
| (イ)山梨県立北杜高等学校卒業生 (ロ)山梨県立峡北高等学校卒業生(平成15年3月卒業生まで) (ハ)山梨県立峡北農業高等学校卒業生(平成15年3月卒業生まで) 〔北巨摩郡立農学校、山梨県立峡北農学校、山梨県立峡北農林高等学校卒業生〕 (ニ)山梨県立須玉商業高等学校卒業生(平成15年3月卒業生まで) |
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| (2) | 特別会員は | ||||
| (イ)母校職員および母校職員であった者 (ロ)母校に功労のあった者で総会において推薦された者 |
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| 第3章 役員および会議 | |||||
| 第5条 | 本会に次の役員を置く。 | ||||
| (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) |
会長 1名 副会長 各支部代表、若干名、会長が推薦した者 支部長 各支部代表 常任理事 理事 幹事 若干名 監事 若干名 |
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| 第6条 | 1 2 3 4 5 6 |
会長は本会を代表し、会務をつかさどる。 副会長は会長を助け、会長事故ある時はこれを代行する。 支部長は支部会を代表し、会務をつかさどり、支部の状況を本会に通知する。 理事は理事会を構成し、重要事項を協議決定する。 尚、緊急の場合は常任理事会で協議決定するものとする。 ただし、この場合理事会および総会に報告するものとする。 幹事は会長監督の下に本会の庶務会計をつかさどる。 監事は本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。 |
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| 第7条 | 1 2 3 4 5 |
会長、副会長、支部長は総会において会員のうちから選出する。 尚、支部は次の13支部とする。(小淵沢、大泉、長坂、高根、須玉、白州、武川、明野、甲斐、韮崎、甲府、郡内、東京) 常任理事は、各卒業年度ごとの学年代表1名ずつを理事のうちから選出し、総会の議をへて会長がこれを委嘱する。 理事は各卒業年度ごとにクラス代表を1名ずつ会員のなかから選出し、総会の議をへて会長がこれを委嘱する。 幹事は、母校職員のなかから会長がこれを委嘱する。 監事は、総会において会長、副会長、支部長、常任理事、理事、幹事を除く会員のうちから選出する。 |
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| 第8条 | 役員の任期は2ヶ年とする。ただし重任を妨げない。 | ||||
| 第9条 | 本会の会議は総会および役員会とする。 | ||||
| 第10条 | (1) (2) |
総会は定期総会および臨時総会とし、定期総会は毎年1回開く。定期総会においては会長、副会長、支部長、会計監事を選出し庶務会計報告を行い、予算、決算、会則並びにその他重要事項を決議する。 定期総会の運営にあたる総会当番幹事は、原則として、その年60歳、50歳、40歳になる学年から選出する。 |
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| 第11条 | 役員会は、必要に応じ随時これを開き事業の立案、予算の編成、および総会より委任された事項を決議する。この場合、役員会とは、正副会長・支部長会をいう。 | ||||
| 第12条 | 会議はすべて会長が召集し、会長が議長となる。 | ||||
| 第13条 | 会議の決議は、すべて出席者の過半数を以って決する。 | ||||
| 第4章 名誉会長・顧問 | |||||
| 第14条 | 本会に名誉会長1名、顧問若干名を置くことができる。 名誉会長および顧問は総会の議をへて会長が決定する。名誉会長および顧問は会長の諮問に応じ、または会議に出席して意見を述べることができる。 |
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| 第5章 事 業 | |||||
| 第15条 | 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。 | ||||
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母校発展に関する事項 会員名簿の発行 表彰慶祝弔慰 その他本会振興のため必要な事業 |
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| 第16条 | 表彰および慶祝弔慰等に関する細則は別にこれを定める。 | ||||
| 第6章 支 部 |
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| 第17条 | 本会各支部は次のことを行う。 | ||||
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各支部地域に居住している会員の把握をし、支部組織を作り、本会に報告する。 本会の目的を達成するため、独自の立場で事業を行うことができる。 各支部は県内各市町村又は各地域・各都道府県・学年で支部を設立することができる。 |
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| 第7章 会 計 | |||||
| 第18条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。 | ||||
| 第19条 | 本会の経費は会費および寄付金その他をもって当てる。 正会員は入会の際、終身会費として10、000円を納入し、納入した会費は返還しない。 |
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| 第8章 雑 則 | |||||
| 第20条 | この会則は、役員会で話し合われ総会の議決で変更することができる。 | ||||
| (附則) | 1 2 3 4 |
平成13年10月27日制定 平成14年4月1日から施行 平成17年4月1日・一部改定 令和5年4月1日・一部改定 |
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| 山梨県立北杜高等学校同窓会慶祝弔慰に関する細則 | ||||||
| 第1条 | 山梨県立北杜高等学校同窓会会則第16条により慶祝弔慰に関する細則を次のとおり定める。 | |||||
| 第2条 | 本会は会員の慶祝弔慰に対して正副会長において決定し、その意を表すことができる。 | |||||
| (1) | 弔意は次の各号に基づいて行う 会員死亡の場合(役員) 10,000円または生花 母校職員死亡の場合 10,000円または生花 本会と関係のある者 5,000円 |
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| (2) | 慰意については会員・母校職員の火災・風災害その他の災害の見舞いについて見舞いの必要を認めた場合、状況に応じて5,000円以内の見舞いを贈る。 | |||||
| 第3条 | 母校職員の転退職の場合は以下の基準で餞別を贈る。年数計算については6ヶ月未満は切り捨て、6ヶ月以上は1年に切り上げる。 | |||||
| (1) (2)(3) |
母校在職 5年まで………2,000円 母校在職 10年まで………3,000円 母校在職 10年以上………5,000円 |
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| 第4条 | 本規程についての会計は同窓会一般会計から支出する。 | |||||
〒408-0023
山梨県北杜市長坂町渋沢
1007-19
北杜高校内 同窓会事務局
TEL.0551-20-4025
FAX.0551-32-3194